在宅医療・介護連携推進事業について

大阪市では、国が定める地域包括ケアシステムの実現に向けた在宅医療・介護連携推進事業の取組項目を保健局・区役所・医師会等の3者で体制を構築し、連携しながら取組を進めています。特に専門性の高い取組内容については、医師会等に業務委託し、医療と介護の「橋渡し役」となる相談支援室を設置しコーディネーターを配置し、地域の医療・介護関係者などからの高齢者等にかかる在宅医療・介護の連携に関する相談等を支援しています。多職種間の連携の調整、必要に応じた情報提供等を行うことにより、多職種間の円滑な相互理解や情報の共有を行える体制を構築することをめざしています。